|
<Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織>
法人の基本理念や経営方針、施設の基本理念が設定されており、これらは、法人全体や施設のホームページ、広報誌「シュプール」、施設内の掲示、全体会議での周知により表明と理解を促しています。また、利用者の社会復帰に向けた問題点や課題に対応するため社会復帰を目的とした地域生活機能を強化するために、「居宅生活訓練事業」と「保護通所事業」を実施することで、他の施設・事業所では受入が難しい利用者への支援を積極的に行っています。
<Ⅱ 組織の運営管理>
施設長は様々な分野の施設長を歴任するとともに中国四国地区救護施設施設長会議への参加しています。加えて、岡山県内の救護施設、授産施設10施設・事業所から構成される岡山県保護施設協議会の一員として主に会計監査を担っており、最新法令改正に関する情報やその他情報を得ており、遵守すべき法令等を正しく理解するため積極的な活動を行っています。また、前述の通り、様々な関係団体で要職を務めており救護施設の分野において公立施設の廃業が進むなか、法人理念に基づいた積極的な利用者の受け入れを上記ネットワーク通じて進めています。
一方、新人職員の入職後の研修については、法人全体の研修のみならず受審施設として研修時に配付する資料がファイリングされ、整備されています。そこには、「支援計画」と題したマニュアル一式、理念・基本方針、業務分掌表、建物配置、緊急連絡網、利用者保護実施期間、勤務服務要領など多岐にわたっており、一目で全体を網羅する内容となっています。
加えて、関係機関との連携については、緊急の入所が必要な利用者や退所を強く希望する利用者と関係する福祉事務所との連携が迅速かつ適切に行われています。
<Ⅲ 適切な福祉サービスの実施>
利用者本位の福祉サービスの実施については、意思表示が困難な利用者
においても満足度の向上や苦情解決の仕組みが利用者毎の支援担当者を経由して適切に福祉サービスが実施されています。また、福祉サービスの質の確保については、利用者へのアセスメントによる個別支援計画の策定、福祉サービスの実施、定期的にモニタリング・評価・見直しが行われています。
<A 福祉サービス内容評価基準>
2024(令和6)年度の個別支援計画作成義務化以前から個別支援計画を作成しています。個別支援計画は年1回の作成ですが、モニタリングは年2回実施しています。計画作成後は全利用者に対し施設長面談を行い、利用者の意思を確認する取り組みをしています。
また、帰住先がないなど緊急性の高い相談に対し、岡山県内外のセイフティネットとして積極的に受け入れをしています。また、救護施設の機能と役割等を活かし、保護施設通所事業や居宅生活訓練事業を実施しています。救護施設として生活困窮者支援にかかる事業は多岐にわたるため、今後もさらなる展開を期待します。
|